大阪府 産廃収集運搬業について一部改訂

大阪府のホームページ 産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きについて一部改訂されています。

一部改訂の内容は下記のとおりです。

【HPの案内文に関する改訂】

①事前郵送の案内文に「レターパック等の許可証郵送用封筒は同封しないでください」の文言を追記

②窓口来庁の案内文に「週末・月末の午後は混雑するため,余裕をもってお越しください」等の混雑を緩和するための案内を追記

【様式等に関する一部改訂】

〇講習会修了証に係る誓約書に関して

 これまでありましたチェックボックスを削除して以下の対応に変更します。(「修了証」及び「受講票」の取扱いはこれまでと変わりません。様式が一部変わりました。)

 ア.受講票が提出できる場合は「申請者」欄の記載のみで可とする。

 イ.受講票の提出ができない場合は「提出できない理由」と「申請者」欄の記載する。

行政書士藤岡恵子事務所

建設業許可,宅建業免許等の許認可を中心に申請を代行しております。