宅建業 専任取引士についての必要書類が変更に
宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され,令和6年5月25日から専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」が免許申請等の添付書類から除外されることとなりました。
令和6年5月25日以降の免許申請等における書類の取扱いについてご留意ください。
記
<令和6年5月25日以降の取扱い>
宅地建物取引業免許申請(新規申請・更新申請・免許換え申請)及び専任の宅地建物取引士変更届(増員又は交代の届出)を提出する際、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の添付は不要。
以 上
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