古物商許可
無許可業者になっていませんか?
古物商等は,
新法の施行日(令和2年4月1日)前に,主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会に「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」を行い,かつ,施行の際現に改正前の古物営業法による許可を受けているものは,施行日以降においても主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会による新法許可を受けているものとみなされます。
届出を行わなかった場合は「新法許可者」とはみなされません。
期間内(平成30年10月24日から令和2年3月31日までの間)に届出を済ませていない業者は,現在 古物商許可が失効しており無許可営業の扱いとなっています。
許可を得るには新たに許可申請が必要です。
◎ 古物商許可を新規で取りたい
◎ 現在,古物商許可を持っているが,氏名・名称 住所・所在地 行商 主たる品目 代表者等法人代表者 役員(取締役)の変更があった など
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