建設業 大臣許可・経審に係る書類提出先が変わります

・令和元年5月31日に成立し,同年6月7日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)において,建設業法の許可申請等に係る都道府県経由事務を廃止することが規定されています。

・同規定は令和2年4月1日に施行され,これにより同日以降,建設業許可申請書(新規、更新等,決算変更届等の各種届出,経営事項審査申請書の提出先が各府県から近畿地方整備局へ変わることとなりました。

・建設業者のみなさまには各種書類を,各府県を経由することなく近畿地方整備局へ直接,郵送または持参により提出いただくこととなります。